金の買取時に身分証明書は必要?その理由も解説
金が使用されているアクセサリーは価値が値上がりしているので、手元にある金製品を売りたいと考える方が増えています。
金買取の際に、身分証明書が必要になることはご存じかもしれません。
スムーズに金買取を進めるためにも、必要な書類についての知識を確認してみましょう。あわせてこのコラムでは金買取時に、身分証明が必要となる理由についても解説していきます。
金の買取時に必要となる身分証明書
金の買取時には買取業者が、相手の身分証明書を確認することが法律で定められています。関係する法律については後ほど、くわしく解説しますのでご参照ください。
買取業者によって必要な確認書類が異なるので、ここではあくまで一般的に使用可能な身分証明書についてします。実際に取引される場合は、各買取業者に事前に確認すると確実です。
以下のケースについて、必要となる身分証明書を紹介します。
- 個人の場合
- 法人の場合
- 外国籍の場合
- 非居住者の場合
まずは一番多い、個人の取引に必要な身分証明書についてです。
個人の場合
個人の場合下記の本人確認書類の内、いずれか一つがあれば問題ありません。
- 運転免許証もしくは運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
パスポートでも上記の書類のように本人確認ができますが、2020年2月4日以降に発行されたパスポートに関しては現住所の記載がありません。そのため現住所が確認できる書類も併せて必要となります。パスポートを身分証明書として使用する場合は、現住所が記載されているか事前にご確認ください。
上記の書類のいずれも手元にない場合は、下記の書類を2点組み合わせて身分証明書として利用することが可能です。
- 国民健康保険証
- 健康保険証
- 共済組合証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 学生証
加えて上記の補完書類として、有効な書類は以下のとおりです。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 国税・地方税の領収書
- 納税証明書
- 公共料金(電気、ガス、水道)の領収書
法人の場合
「法人の場合」とは、経営者や個人事業主が法人として金買取を依頼するケースのことです。
一般的には下記の書類いずれか一つと、来店者の本人確認書類が必要になります。
- 会社の登記事項証明書(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書)
- 印鑑登録証明書
来店者の本人確認書類は、前の項目でお伝えした「個人の場合」に使用可能な身分証明書を準備します。法人の代表者以外の人が取引する際には、法人からの委任状も必要です。
外国籍の場合
金買取サービスを外国籍の方が利用する場合は、以下の書類を身分証明書として利用できます。
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
- 運転免許証
- 住民票
パスポート・マイナンバーカードは、単独で身分証明書として使用できます。しかし在留カード・免許証・住民票は、2つ以上の書類を合わせて提出を求める買取店もあるようです。事前の見積もり時に、必要な身分証明書についても確認をおすすめします。
非居住者の場合
非居住者とは日本国内に「住所」があるかどうかで決まります。生活の拠点が日本国内にあれば、「居住者」です。海外に住居・仕事・資産の保有がある場合には「非居住者」となります。
複数の滞在地があり「非居住者」に該当するか不明な場合は、国税庁の以下のサイトを参考にしてください。
参考元:国税庁「居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」
非居住者の場合、以下の書類を身分証明書として使用できます。
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
- 運転免許証
- 住民票
非居住者の場合も外国籍の場合と同様に、在留カード・免許証・住民票を組み合わせて複数の書類の提示を求められる可能性があります。買取査定の際に、必要な身分証明書を合わせて確認しておくとスマートです。
身分証明書として不適切な書類
身分証明書として不適切な書類には以下のものが含まれます。
- 偽造されたもの
- 期限切れのもの
本人確認書類として認められない
不適切な身分証明書を提示した場合、ブランド買取店は買取を行わないこともあります。また偽造された身分証明書の使用は法律違反とみなされ、社会的信用を失いかねません。金の買取時は適正な身分証明書を提示し、お互いに気持の良い取引をおこないましょう。
本人確認書類はいつ提示するのか
本人確認書類を提出するタイミングは、店舗によって異なります。買取前に提示が必要な場合もあれば、買取時に提示を求められる場合もあるようです。たいていコピーの許可を求められますが、事前に自分でコピーしたものを持っていくのではなく、原本を持参します。
例えば「うるここ」では、査定時に本人確認書類は不要です。「持込買取」「出張買取」「宅配買取」といった取引のサービスがありますが、本人確認書類は買取契約のときに必要となります。
本人確認書類の準備に時間がかかる場合は、気になる買取店に査定を依頼する際に尋ねてみると教えてもらえます。遠慮なく聞いてみましょう。
金の買取時に身分証が必要になる理由
金の買取時に身分証を求められるのは、法律による定めがあるためです。
ここでは身分証の提示理由に関わる、以下の3つについて解説します。
- 古物営業法
- 買取業者が身分確認をしないとき
- 身分確認により安全な取引が実現する
金買取におけるトラブル回避のためにも目を通しておいてください。
古物営業法
ブランド買取店では、「古物営業法」という法律にもとづいて営業を行わなければなりません。古物営業法とは、中古品・リサイクル品を取引するときのルールを定めた法律です。ブランド買取店は、古物営業法にもとづき、公安委員会から許可をもらって営業を行っています。
この古物営業法の中には、ブランド買取店が取引を行う相手の身分を確認することが、義務づけられています。古物営業法で身分証明書の確認を義務づけている理由は、盗品が取引されるのを防ぐためです。身分証明書の確認は、盗品の売買防止や速やかな発見に大いに役立っています。ブランド買取業者が身分証明書の時に得た情報は、警察から提出を求められた場合に開示されることがあります。
買取業者が身分確認をしないとき
金の買取時は、過去に利用したブランド買取店であっても、身分証明書の提示は毎回必要になります。自分が売却したものを買い戻す場合と、取引額が1万円未満の場合は確認が不要になりますが、その他は必要です。
身分証明書の提示を求められなかった場合は、悪質業者の可能性があるため、そのまま買取を進めるのは危険です。悪質業者はそもそも許可を受けずに営業しているので、身分証明書の提示を求めていない可能性があります。
身分証明書の提示を面倒に感じる人もいるかもしれませんが、信頼できるブランド買取店であるかどうかの基準になるので、頭の片隅に置いておくようにしてくださいね。
身分確認により安全な取引が実現する
金買取に身分証が必要になる理由に、法律が関係していることはすでにお伝えしました。「古物営業法」のほかに、「犯罪収益移転防止法」が関わってきます。犯罪収益移転防止法については後ほど、詳しくお伝えします。
古物商を含む宝石・貴金属等取扱事業者は、犯罪収益移転防止法において「特定事業者」に指定されています。特定事業者には、取り引きの際に本人確認・取引の目的・職業などを確認する義務があります。
個人とブランド買取店の取引のケースが多くの割合を占めますが、身分確認によって犯罪組織への資金流出などが防止されているのです。国内の安全だけでなく世界規模の犯罪に加担することがないよう、安全な取引のために身分確認が必要になります。
身分証を必要としない場合は?
基本的には身分証明書の提示が必要ですが、以下の例外ケースでは、書類の提示が免れます。
- 取引額が1万円未満の場合
- 自分が売却したものを買い戻す場合
金をブランド買取店で売る場合、1万円を超えることが多いでしょう。スムーズに買取を進めるためにも、身分証明書の持参をおすすめします。
もし身分証明が必要な取引で、買取業者が書類を求めてこない場合は注意が必要です。
悪質業者の可能性
取引額が1万円未満の場合や自分が売却したものを買い戻す場合以外で、身分証明書の提示を求められなかった場合は、悪質業者の可能性があります。
ブランド買取店は「古物営業法」や「犯罪収益移転防止法」に則って、身分証明書の確認/記録が義務となっています。
身分証明書の提示を求めない買取業者は、営業許可を受けずに取引を行っている悪質業者の可能性があるので注意が必要です。
身分証明書の提示を面倒に感じる方もいるかもしれませんが、トラブルに巻き込まれないためにも必要な手続きであると認識しておきましょう。
もしも身分証を忘れてしまったら?
身分証明書を忘れてしまった場合は、その場での買取はできません。1万円を超える買取に関しては、身分証明書が必要になります。
スムーズに買取の手続きを進めるためにも、必要書類をそろえてブランド買取店に向かいましょう。
本人確認が強化される場合
金の買取り時に本人確認が強化されるのは、以下のケースです。
- 200万円以上の買取時
- 犯罪収益移転防止法が関係する場合
金の買取で得た収益は「譲渡所得」とみなされます。金額が大きくなると課税対象になるため、買取時に提出する書類も増えるのです。
また犯罪収益移転防止法でも200万円を超える取引は「特定取引」に指定されています。
上記の2つのポイントをわかりやすくお伝えします。
200万円以上の買取時
200万円を超える貴金属、貴金属製品及び宝石の買取時には、下記事項が義務づけられています。
- 本人確認
- 職業の確認(法人の場合は事業内容の確認)
- 取引目的の確認
- 本人確認記録および取引記録の作成と保存
- 疑わしい取引の行政庁への届出
金の取引においてブランド買取店は、取引相手の本人の特定事項の確認をしなければなりません。本人の特定事項とは、個人の場合は「氏名、住所、生年月日」のことで、法人の場合は「名称、本店又は主たる事務所の所在地」のことです。
買取時の資産または、収入の状況がわかる書類の提出を求める場合もあります。例えば源泉徴収票や、本人名義の預貯金の通帳などです。
また金買取で受け取った収益は、税法上「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には50万円の特別控除がありますが、200万円以上の取引は課税対象です。このため通常の身分証明書に加えて、マイナンバーカードの提示が必須になります。
トラブルに巻き込まれないためにも、200万円を超える金を取引する場合は、法律に従って、営業をしているブランド買取店を選ぶことが大切です。
犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法とは、犯罪によって得た収益がテロなどを助長することを防止する目的があります。また「マネー・ローンダリング」という、違法な手段で得た資金を正当な取り引きで得たかのように偽装する行為を防止する法律です。
犯罪で得られた現金や物品などの収益は、金融機関・宝石や貴金属の販売店などを通じて合法的な経済活動に流れ込むケースがあります。
このような犯罪収益の移動を防止するために、ブランド買取店・金融機関などの業種において、一定額以上の取引が行われた場合には、取引相手の身分証明書の確認や取引履歴の記録、保存が義務付けられているわけです。
またブランド買取店では、取引相手の身分証明書が偽造されていたり、怪しい行動があった場合は、警察に通報することが求められています。
200万円を超える取引は犯罪収益移転防止法において、「特定取引」に指定されています。特定取引とは、特別の注意を要する取引のことです。買取業者の「代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結」と定義されています。
金買取時の取り引きが高額になる場合は、身分証明の手続きが通常よりも複雑になります。
金の買取はどんな流れで行われるのか
金の査定はブランド買取店によって順番は異なりますが、査定から買取まで以下のとおりになります。
- 査定員による金製品の鑑定
- 見積もりを提示
- 身分証明書を確認、申込書に記載
- 金の正確な重量を確認
- 最終的な買取金額を支払う
金は少量でも高額で取引されるため、個室で買取を行うことがあります。ブランド買取店によって広さや部屋数は異なりますが、落ち着いた雰囲気で買取を進めてもらえるのは安心ですね。
宅配買取のケース
査定する商品を郵送するだけで簡単に査定できますが、郵送期間が必ず発生するため1週間前後かかることがあります。宅配買取は自宅に送られてくる無料の宅配キットを使い、そのまま商品を送るだけで査定が可能です。
査定後、買取しない場合は、キャンセル料がかかるところもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
査定額がわかるまで時間はかかりますが、金製品以外の物も一気に郵送することも可能なので忙しい人にぴったりです。
店舗買取のケース
実際にブランド買取店に行かなければなりませんが、直ぐに査定をしてもらえて待ち時間が少なくて済みます。分からないことをすぐその場で質問できるのは嬉しいポイントです。
ただし、混雑時は待ち時間が長くなることがあります。そのため事前に予約しておくことで、待ち時間をできるだけ減らせるのでおすすめです。
店舗買取では買取る品物の上限も決まっていないため、買取りに出したいものが多い場合にぴったりの方法です。
金買取の注意点
ブランド買取店で金を売る時の注意点は下記のとおりです。
- 金の相場・純度・重量を把握しておく
- 買取手数料がかかる
- 買取に出す時期を考える
- ブランド買取店を比較する
- 本人確認書類を用意しておく
- 売却時に税金がかかることを把握しておく
特に金は時期によって買取相場がかわってくるため、事前に相場を確認し、売るのに最適なタイミングを逃さないようにしましょう。スムーズに買取りを進めるためにも、必要書類などはブランド買取店によって異なるので、問い合わせて聞いておくとスムーズです。
金買取は本人が行わなければならない
金買取は代理人が来店して売ることも可能です。
依頼者本人に代わって代理人が来店した場合は、以下の書類が必要です。
- 委任状(身内でも委任状が必要)
- 代理人(来店者)の本人確認書類
- 委任者(依頼主)の本人確認書類のコピー
※本人確認書類は、以下のとおりです。
- 運転免許証、
- 住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
委任状には、委任者本人による以下の項目の記入が必要です。
- 委任者の名前・住所・生年月日・電話番号・押印
- 代理人の名前・住所・生年月日・電話番号・委任者との続柄
- 売却を依頼した理由
- 売却する品目名
代理人が来店する場合はブランド買取店によって提示を求められる書類が異なることがあるので、事前に問い合わせて確認することをおすすめします。
身分証明書は必ず持っていくこと
ブランド買取店で金を売る場合は、身分証明書の提示が必要です。というのも、中古品の取引とみなされる商品の買取・取引をする時は、相手の身分を確認する義務が、法律で定められているからです。
もし身分証明書の提示が求められなかった場合、そのブランド買取店は取引の許可を受けていなかったり、届け出を出していなかったりする可能性があります。そのような悪質な業者と取引を進めていくことは危険です。
また身分証明書を忘れてしまうと、買取の手続きが進められなくなることもあります。取引額が1万円未満の時と、自分が売却したものを買い戻す時は身分証明書は必要ありません。しかし、査定前は取引額がわかりません。身分証明書を持っておくと1万円を超えたとしてもすぐに対応することができるので安心です。
手数料がかかる
金買取の時に手数料がかかる理由は、以下のとおりです。
- 他の買取業者に売却して利益を得るため
- 金の総重量が減ってしまうため
- 金の再生や加工費用
手数料を設定しておくことで、他のブランド買取店に売却したときの金額差が広がり、利益を得られるためです。
ブランド買取店は、買取した金を加工して販売すれば利益を出すこともできます。しかし、自社に金を加工したり抽出したりする技術がなければ、実現できません。
一部のブランド買取店は、初めから転売目的で買取の営業をしていることもあるので、手数料が高いところは注意しなければなりません。手数料が高いかどうかは、数店舗で査定してもらい比べてみることが大切です。その中から納得できるブランド買取店で、取引することをおすすめします。
金購入時の手数料については「金買取の手数料がなしのケースってあるの?」もご覧ください。
税金がかかる
金を売って得られる利益は通常「譲渡所得」です。法人として売却した場合は「雑所得」「事業所得」のどちらかに分類されます。
「200万円以上の買取時」の項目でもお伝えしたように、譲渡所得には50万円の特別控除があります。これは1月1日から同年12月31日までの1年間の中で、得られた譲渡所得が50万円以下の場合には税金がかからないということです。
逆に考えると、50万円を超える買取金額を受け取った場合には課税義務が発生します。金買取を検討しているタイミングで、その年すでに譲渡所得があるかを確認しておきましょう。譲渡所得を確認しておくことで、想定外の納税義務といった事態を避けられます。
金売却における税金については「金を売るときに知っておくべき税金の話」を参考にしてください。
買取することが困難は金製品は?
金製品は全てのものが買い取ってもらえるわけではありません。ブランド買取店では、以下の製品は買取をおこなっていないことがあります。
- 法定金貨
- 工業製品(基板)
- 危険物(ライターや刃物など)
- メッキ品や金歯などの品種や品質が特定しにくい金製品
まだお店で使用できる金貨を鋳潰した場合、貨幣損傷等取締法の違反になります。そのため、法定金貨は買取できません。
また保管場所や金精錬の技術がないブランド買取店の場合は、基板の買取はできません。
そしてライターや刃物などの危険物の買取をおこなっていないブランド買取店も多いです。メッキ品や小さな金製品、刻印のない金製品の買取を受け入れていないブランド買取店もあります。
金製品は刻印や鑑定書などがあると、スムーズに買取をしてもらえます。金製品の証明になる付属品や鑑定書などは一緒にそろえて買取に出しましょう。
金の買取時の身分証明書に関するQ&A
ここまでの金買取と身分証明に関する知識をおさらいしつつ、「うるココ」へよく寄せられる質問にお答えします。
- 金の買取時に必要となる身分証は?
- 金の買取時に身分証が必要になるのはどうして?
- 金の買取時に身分証を必要としない場合はあるの?
ひとつずつお答えします。
金の買取時に必要となる身分証は?
一般的には、ブランド買取店では以下の身分証明書の提示が求められます。
- 運転免許証もしくは運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
個人か法人かで必要書類は異なるので、詳しくは査定に出すブランド買取店に問い合わせると確実です。
金の買取時に身分証が必要になる理由は?
身分証明書を提示する必要がある理由は、ブランド買取店側に義務があるからです。これは古物営業法の第15条第1項で定められているもので、条文には「相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること」と記されています。
そして、200万円以上の取引の時は「犯罪収益移転防止法」が関係してきます。ブランド買取店が法律に基づいて身分証明書を確認するのは、盗品やマネーロンダリングを目的とする売買を防ぐためです。
もしも身分証明書なしで誰でも金を売ることができたら、犯罪の温床になってしまうかもしれません。そのため、身分証明書の確認は、取引の健全性を保つために必要になります。
金の買取時に身分証を必要としない場合はあるの?
基本的にブランド買取店では、金の買取時は身分証明書の提示が義務付けられています。
しかし身分証明書が不要になる場合もあります。不要になる時は以下のとおりです。
- 買取金額が1万円未満のケース
- 一度売ったブランド買取店から同じ品物を買取る時
買取金額が1万円未満の時は被害のリスクや犯罪の可能性が少ないため、身分証明書の提示は免れます。しかし、買取総額が1万円未満の場合でも、ゲームソフトや映画・音楽などのDVD・CD、書籍、マンガ、バイクのパーツなどは、身分証明書の提示が必要です。
また自分で売った品をもう一度買い取る時は、本人確認は不要です。自分が売ったものを売った相手から買い戻すので、盗品である可能性は低くなります。そのため、身分証明書の確認義務が免れられます。
もしこの場合の他に身分証明書の提示が不要だと、そのお店は違法に営業している可能性も考えられます。
トラブルに巻き込まれないためにも、法律に従って営業しているブランド買取店を利用しましょう。
金の買取ならうるココへ
うるココでは大切な品物を、丁寧に査定しています。現在、金の買取相場が高騰しており、うるココでは高価買取を実施しています。ぜひこの機会に、うるココでの査定をおすすめします。
現在、うるココではダンボールに詰めて送るだけの査定が、手軽に買取価格がわかると好評です。忙しい方はご来店不要です。ご自身の都合に合わせて製品を送り、気軽に査定を受けられます。申込みから振込まで最短4日で現金のお受け取りが可能です。
ご来店も受け付けています。お品物を店頭までお持ちいただき、その場で査定させていただきます。さらに金額に納得いただければ現金でお支払いします。
もっと気軽に査定するために、商品の写真をスマホなどで撮りLINEで送ると、おおよその査定額をLINEで知ることができる方法もあります。金額に納得いただければそのまま宅配査定の依頼も可能です。