未成年は金の買取が禁止されている?その理由も解説
「金の買取は未成年でもできるのかな?」
「未成年だけど金を売りたい」
この記事を読んでいる人はこのようなことを疑問に思っているのではないでしょうか。
金を用いたアクセサリーなどは、遺産相続や祖母などからプレゼントされることも、珍しくありません。
また、近年金の価値が右肩上がりで実物資産として人気があり、未成年でも入手できてしまいます。
このような金ですが、未成年でも買取をできるのでしょうか。
本記事では、店舗の未成年の買取対応や、未成年の金買取でよくあるQ&Aを紹介します。
金を売りたい場合は是非、参考にしてください。
金の買取は未成年でも可能か?
『古物営業法』や『自治体が定める条例』などがありますが、未成年の買取は可能なのでしょうか?ここでは、以下の内容について詳しく解説しています。
- 未成年の金買取は断られやすい
- 18歳未満は保護者の付添が必要となることが多い
- 18歳以上や高校生以外は親の同意があればよい
- 未成年の買取では査定も受けられない
- 事前に買取店で確認しておく
金の買取を検討してる未成年の人は、ぜひ参考にしてください。
未成年の金買取は断られやすい
未成年の金買取は、ほとんど断られています。自治体によっては、未成年が買取業者を利用することを制限しています。
条例では、未成年の買取が『青少年の健全な育成に影響を及ぼす』と考えられているからです。
自治体が制限をしているのに未成年から買取したことが広まれば、条例に違反するだけではなく、店舗の信用も落ちます。
参考:『東京都青少年の健全な育成に関する条例 第三章 第十五条』
また、親の所有物を勝手に持ち出して買取するケースもあります。未成年が金を所有することには制限はありませんが、買取することは難しいです。
18歳未満は保護者の付添が必要となることが多い
未成年は、条例により単独で金買取を依頼できません。例えば、未成年が第三者から貰った品物の買取や、自分で購入した品物を買取したい場合でも断られます。
未成年が金買取を依頼する場合は、保護者の同伴が必要です。または、保護者に代理で取引をしてもらう方法があります。保護者と話し合った上で、了解を得れば代わりに買取できます。
18歳以上や高校生以外は親の同意があればよい
高校生を除いた18歳以上の金買取利用者は、保護者の同意書が必要です。買取業者側は、本人が所有する品物であることを保証するために、保護者の同意が求められます。
保護者の同意書のフォーマットは買取業者によって異なるため、事前に買取業者のホームページで確認するか直接、店舗に問い合わせることが必要です。
10代既婚者は買取店による
未成年の買取に関しては保護者の同意が必要ですが、10代既婚者の利用は買取業者によって判断が異なります。
民法第818条第1項では、『未成年者の父母は未成年者に対する親権を有する』とあります。
参考:『法務省』
既婚者であっても未成年であることに変わりはなく、一部の買取業者では保護者の同意が必要です。買取業者によっては保護者の同意書だけではなく同伴を求めるケースがあります。そのため、10代既婚者が買取業者を利用する際は、事前の確認が必要です。
未成年の買取では査定も受けられない
有料・無料に関係なく、未成年の買取では品物の査定は禁止されています。未成年との取引は、条例で禁止されているからです。そのため、未成年が直接買取業者と買取の取引をすることはできません。
また、未成年の場合は、金以外の切手や古銭、その他の品物でも買取はできません。未成年が買取したい品物がある場合は、保護者が代理で売却しなければいけません。
2022年4月より成年は18歳へ
18歳未満や高校生が金を売る場合は、保護者の同伴が必要になります。
基本的に買取は、18歳未満からの買取は行っていません。金などの高額な物ならなおさらです。
そのため、未成年が金を売る場合は「保護者同伴で、保護者が代理で売る」という手順が必要になります。
保護者の同伴が必要なのかというと、先ほど少し触れた「未成年者取消権」が関係しています。
買取は、契約をしているように見えませんが、実際は契約をして、買取をしています。
仮に、何かしらの手段を使って、未成年だけで買取できたとします。
しかし、保護者が買取に反対だった場合は、契約を取り消し買取に出した物品を、取り戻すことが可能です。
買取店としても、買取契約の取り消しは、避けたいですよね。
したがって、買取の際は気をつけてください。
事前に買取店で確認しておく
また、買取業者の選定も重要なポイントです。悪質な買取業者や安価で買取を行う業者も存在するため、事前に確認をして安心・安全な取引きができる店舗を選びましょう。
未成年の買取ができるかどうかは、店舗の所在地がある自治体によって異なります。そのため、買取をする際は、事前に買取業者に確認しておきましょう。
直接店舗に問い合わせることで、未成年でも買取可能かどうかや、その際に必要な書類についても確認できます。保護者の同意書がいる場合はフォーマットや、保護者同伴の有無も確認しておきましょう。保護者のスケジュールを調整するためにも、事前に情報収集しておくことが大切です。
メルカリ・ヤフオクでの金取引はどうなるのか
買取業者以外の取引で、ネットオークションの取引も盛んに行われています。では、未成年のネットオークションでの金取引はどうなるのでしょうか?
ここでは、有名なネットオークションが定める規約について詳しく解説しているので、参考にしてください。
メルカリの規約
以下は、メルカリの利用規約に記載されている一文です。
第3条
引用:『メルカリ規約第3条 本規約への同意及び本規約の変更』より抜粋
②未成年者の場合
ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。
ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。
簡潔に言えば、未成年は保護者の同意がない場合、メルカリを利用できないという内容です。つまり、メルカリも店舗での買取と同様に、保護者の同意が必要です。
未成年が金買取をできない理由
青少年の育成において、悪影響を与えると考えられているため未成年の金買取はできません。日本のほとんどの自治体で、未成年の金取引に関する条例が定められています。
東京都や大阪府でも『青少年の健全な育成に関する条例』として、未成年の金買取を認めていません。これは、未成年が金を売却することが、健全な育成に影響があるためです。
参考:『東京都青少年の健全な育成に関する条例 第三章 第十五条』
参考:『大阪府青少年健全育成条例 第二章第四節 第二十三条』
ただし、未成年の金の所有に関して、自治体は制限を設けていません。アクセサリーとして身に付けたり、趣味としてコレクションを楽しむ分には、未成年が金を取り扱っても問題はありません。
一方で、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。
18歳以上の人は未成年扱いではなくなったため、自由に買取ができます。一方で18歳未満の人は未成年であることは変わらないため、引き続き買取業者を利用できません。
参考:『消費者庁』
未成年で金買取をしてもらうための対処法
未成年は、基本的に金を買取業者に売ることはできません。買取業者が未成年の金買取を制限しているからです。しかし、未成年の金買取では、以下の対処法があります。
- 保護者の同意書を準備する
- 保護者同伴で店舗に行く
- 20歳以上の人に代理で売却してもらう
保護者の同意書や同伴があれば、未成年でも金の買取は可能です。
未成年の金買取に関連する法律について
未成年の金の買取に関して、自治体が定める条例以外にも以下の法律があります。
- 古物営業法
- 民法
各都道府県の条例だけではなく、古物営業法や民法にも規定が存在し、未成年の買取にはさまざまなルールがあります。ここでは、上記2つの法律について詳しく解説しているので、参考にしてください。
古物営業法
古物営業法とは、古い品物や再利用可能な品物を扱う取引(古物営業)における規則やルールを定めた法律です。古物営業法においては、買取業者には本人確認が義務付けられていますが、未成年の買取に関する具体的な規定はありません。
しかし、各都道府県においては、未成年の保護や不正な取引を防止するために、独自の条例が定められています。たとえば、未成年の買取については、保護者の同意書、同伴が必要です。
「金買取時の身分証明」については、関連記事をご覧ください。
民法
未成年の金買取において、民法の関連規定も適用されるため、制限が設けられています。民法が関与する理由は以下の通りです。
参考:『法務省』
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
上記の内容を、以下に要点をまとめました。
- 未成年が買取を行う場合は保護者の同意が必要
- 保護者の同意なしで買取を行った場合、民法上で取引をキャンセルできる
このため、未成年から買取を行う場合は同意書が必要です。
もし同意書がなく取引を行った場合は民法上、取引を取り消すことができます。そのため、ほとんどの買取業者では保護者の同意書や同伴を求めています。
かつては、民法上の成人年齢が20歳でした。そのため、18歳や19歳は民法上では保護者の同意書や同伴が必要でした。しかし、民法改正により2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたため、現在は18歳以上であれば保護者の同意書や同伴は必要ありません。
メルカリ・ヤフオクでの金取引はどうなるのか
買取業者以外の取引で、ネットオークションの取引も盛んに行われています。では、未成年のネットオークションでの金取引はどうなるのでしょうか?
ここでは、有名なネットオークションが定める規約について詳しく解説しているので、参考にしてください。
メルカリの規約
以下は、メルカリの利用規約に記載されている一文です。
第3条
引用:『メルカリ規約第3条 本規約への同意及び本規約の変更』より抜粋
②未成年者の場合
ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。
簡潔に言えば、未成年は保護者の同意がない場合、メルカリを利用できないという内容です。つまり、メルカリも店舗での買取と同様に、保護者の同意が必要です。
ヤフオクの規約
以下、ヤフオクの利用規約に記載された一文です。
第1章 第2条A. 出品に必要な利用資格
引用:『ヤフオク規約 第1章 ヤフオク!ガイドラインの特約 第2条』より抜粋
(ア) 満年齢が18歳以上であること
未成年者が出品を行う場合は、事前に保護者等の法定代理人の同意を得ていただく必要があります。
18歳以上であっても、未成年が出品を行う場合は保護者の同意が必要という規約があります。メルカリと同じように、ヤフオクでも未成年は同意書が必要です。
したがって、同意書なしで利用することは規約違反となります。つまり、ヤフオクでも買取業者での買取と同じルールが適用されます。
未成年の金買取に関するQ&A
買取業者には、未成年の金の買取に関してたくさんの質問が寄せられます。ここでは、買取業者によくある質問にスポットをあてて解説しているので、参考にしてください。
どうして未成年の金買取は断られるの?
自治体によって、未成年が買取業者の利用を制限しているからです。未成年の金買取は、ほとんど断られています。そのため、金買取は保護者同伴か、代理で買取をしてもらいましょう。
査定だけもしてもらえないの?
未成年と買取業者は、取引できないように条例で禁止されています。そのため、例え無料でも査定はできません。どうしても、査定をしてもらいたい時は保護者同伴、または保護者に代理で行ってもらいましょう。
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したがって、金の買取を検討している人は是非、うるココで査定に出してみてください。