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骨董品買取で税金はかかるのか?

骨董品 税金

骨董品買取では場合によって税金が課せられるため、正しく確定申告を行うには計算方法を理解しておく必要があります。

本記事では、骨董品買取に関する税金の計算方法について詳しく説明しています。

特別控除など利用できる控除は活用し、適切な節税をするためにも、この記事を参考にしてください。

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目次

骨董品買取で税金はかかるのか?

骨董品買取で得た利益に税金がかかるかどうかは、その利益の大きさで変わります。すなわち、骨董品1個あるいは1組から得た利益が30万円を超える場合には、税金がかかります。

反対に、骨董品の買取でも30万円以下の場合は所得税法上の「生活用動産の譲渡による所得」に該当し、課税されません。

生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など通常生活に必要な動産を指し、このような資産の譲渡によって得た所得には、課税されないことになっています。

また、骨董品買取に限らず、増加した所得に課せられるのは所得税です。所得税には給与所得や事業所得などさまざまな分類がありますが、個人が骨董品などの買取で得られる所得は、「譲渡所得」となることを覚えておいてください。

参考:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

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骨董品買取に関する税金の考え方

さきほど、以下のような説明をしました。

「簡単に表すと、骨董品1個あるいは1組から得た『利益』が30万円を超える場合には、税金がかかります」

しかし、実はこの説明は不正確であり、正しくは『利益』ではなく『価額』というべきでした。

あえて「簡単に表すと」と断って「利益」と表現したのは、冒頭から聞き慣れない言葉が出てきて敬遠されるのを避けるためだったのです。

この価額とは税法上の用語であり、品物の値打ちに相当する「評価額」のことであり、実際の「価格」とは異なります。

つまり、骨董品買取の税金に話を戻すと、課税対象となる30万円超えというのは、実際に売れた(買取で得た)金額ではなく、評価額のことなのです。

仮に骨董品が20万円で売れたとしても、一般的な相場に照らし合わせて40万円の価値があるとされた場合には、「30万円を超える価額」に該当し、課税されることになります。

以上のように、買取によって得た金額は、価額で判断するということを理解しましょう。

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骨董品買取における譲渡所得とは

ここでは、すでに紹介した「譲渡所得」について詳細を説明します。

保有年数に応じて変わる短期・長期譲渡所得

譲渡所得には以下の2種類があります。

  • 短期譲渡所得
  • 長期譲渡所得

短期譲渡所得とは、資産の取得から売却までの所有期間が5年以内の場合を指し、長期譲渡所得とは当該期間が5年超えの場合を意味します。

つまり、端的にいえば、骨董品買取は、5年を超える長期間にわたり保有をした上で行うほうがお得になるということです。

特別控除が利用できる

譲渡所得税では、特別控除を利用できます。骨董品や美術品の場合、50万円もの控除を受けることができるのです。

このような控除を利用することで課税所得を減らし、支払う税金額を減らせるため積極的に利用すると良いでしょう。

譲渡費用も控除できる

譲渡所得の算出においては、特別控除のほかに購入手数料や設備費、改良費などの譲渡費用も控除ができます。このうち購入手数料には、品物の代金、送料、振込手数料などが含まれます。

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譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)

取得費とは、骨董品の購入代金を指します。資産の譲渡が1年間に何度かあった場合、譲渡価額、取得費、譲渡費用はそれぞれ合計で計算します。

では、具体例を用いて実際に譲渡所得を計算してみましょう。ここでは、過去に100万円で購入した骨董品を、300万円で買取してもらった場合を考えることにします。ただし、買取業者を探すのに10万円の費用がかかり、この骨董品は6年間保有していたとします。

つまり、まとめると計算に必要な要素は以下の通りです。

  • 譲渡価額:300万円
  • 取得費:100万円
  • 譲渡費用:10万円

したがって、計算式は以下のようになります。

譲渡所得金額 = 300万円(譲渡価額) − 100万円(取得費) − 10万円(譲渡費用) = 190万円

そして、ここから特別控除50万円を差し引きます。

190万円 − 50万円(特別控除) = 140万円

最後に、骨董品の保有期間が5年を超えており、長期譲渡所得にあたるため、以下の計算をします。

140万円 × 1/2 = 70万円

今回の場合、70万円が譲渡所得となります。

なお、この譲渡所得は総合課税の対象です。つまり、給与所得や事業所得など他の所得と合計された金額に対して課税されることになります。

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所得が増えることによる国民健康保険料・住民税の影響

骨董品買取で所得が増えれば、その分国民健康保険料と住民税は高くなります。

国民健康保険料と住民税は、前年度の所得を元に算出されるため、この所得が骨董品買取による譲渡所得としてプラスになれば、それだけ税金額に反映されます。

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まとめ

骨董品買取で得た金額は譲渡所得に当たり、30万円を超える場合には課税対象となることを説明しました。

譲渡所得は資産の保有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類され、このどちらかによって計算方法が変わることや、特別控除を利用できることを理解しておいてください。

正しく確定申告を行い、適正な税金を納付できるようにしましょう。

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