骨董品と税金の関係
骨董品を売れば税金がかかることをご存知ですか?
骨董品にも税金が、高額な売買にはかかってきます。
骨董品に税金がかかる基準は、
「一個または一組30万円を超える場合」
になります。
骨董品を売買した際の申告義務
一年を通して多くの骨董品を売買する機会が多い人は、確定申告の必要が出てきます。
その基準が先の、
「一個または一組30万円を超える場合」
です。
骨董品の売却に関する税金は所得税法にも定められています。
- 古道具
- 書画
- 骨董
- 美術品
を売却して得た収入は、1個または1組の価格が30万円を超えるものは、売却による所得は
・総合課税
として
・譲渡所得
とみなされます。
確定申告をして、納税する必要があるのです。
30万円以下は
・生活用動産として非課税
です。
譲渡所得の計算は、
「取得費や譲渡費用は差し引いて考えます」
儲かった分を申告すればよいことになります。
- 購入手数料
- 設備費
- 改良費
は控除されます。
ちょっとしたポイントですが、骨董品の場合は、
「一つ30万円以下なら、いくら売却しても非課税」
というところです。
他にもある骨董品の税金
骨董品は、
- 固定資産
- 償却資産
ではないので、
「固定資産税もかかりません(非課税)」

ただ、骨董品の所有者から骨董品を相続した場合は、
「相続人に相続税が課税されます。」
ですが、相続税を支払う必要のある金額は、基礎控除額があり、法定相続人が1人でも
「相続財産が3600万円以内」
なら、相続税のことは考えなくてよいです。
鑑定費用は控除の対象にはならない
お手元の骨董品を鑑定してもらった時にかかる、
・鑑定費用
は、
「控除対象になりません」
この点が見過ごされがちですが、大きなポイントですので、覚えておきましょう。
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いかがでしょうか?
骨董品と税金についてご紹介してまいりましたが、少しでもご参考にしていただけると幸いです。