貴金属や宝石の買取は未成年でも行えるのか? 年齢別に分けて解説
「誕生日にもらったネックレスは売ったらいくらになるのだろうか?」
「未成年での貴金属や宝石の買取できるの?」
この記事を読んでいる人はこのように思っているのではないでしょうか?
未成年でも自分の持っている貴金属や宝石を買取に出したい場合があるはずです。しかし、未成年だから買取に出すのを諦めていないでしょうか。
未成年でもポイントを押さえれば貴金属や宝石を買取してもらえます。
今回は、未成年の貴金属の買取対応や買取してもらう時のコツなどを紹介します。細かくポイントを書いているので買取をする際には参考にしてください。
貴金属や宝石の買取は未成年でも可能か?
結論からいうと保護者の同行、または同意があれば可能ですが、それ以外の方法での買取は日本の法律では禁止されています。
また、買取店舗は、未成年が勝手に持ってきて買取に出し店舗側が契約したことを黙認した場合、条例違反になり、保護者に買い取ったものを返さなくてはなりません。
したがって、未成年で買取をしてもらう際は、必ず保護者と一緒に店舗に行くようにしましょう。
未成年の貴金属や宝石の買取対応
ここでは、未成年の貴金属や宝石の買取対応について解説していきます。
現在では、成人年齢は18歳に引き下がりました。しかし、18歳でも今まで通りギャンブルなどは規制されています。
上記のことは、買取をしてもらう際も同じです。
ここからは、以下2つのパターンに分けて説明していきます。
- 18歳以上の場合
- 18歳以下の場合
では、どうぞ。
18歳以上の場合
まず、18歳以上の貴金属などの買取対応について解説していきます。
18歳以上の場合、買取店舗によって対応が違います。買取を許可するケースもあれば、保護者の同意書が必要なことも。
たとえ買取を許可されても、保護者の同意は必ず必要です。そのため、自分の判断で全て完了できるわけでないことは覚えておきましょう。
スムーズに買取を進めるために、事前に保護者に相談し、書類を準備して店舗にいくといいです。
18歳以下の場合
次は、18歳以下の場合について解説していきます。18歳以上と買取の対応は異なるので参考にしてみてください。
先述した通り、18歳未満の買取は、条例により禁止されています。どうしても買取をしたい場合は、保護者に同伴してもらい手続きをしてもらいましょう。
また、保護者に代行してもらう場合、自分の希望の買取ができるように詳細を伝えておくと良いです。
10代の既婚者である場合店舗によって対応が異なる
前述している内容では未成年での買取には親の同伴、同意がなくてはならないとありますが、例外があります。
それは、10代で結婚している場合です。
10代で既婚者の場合、結婚しているため、成年と同じ扱いになり個人での買取に応じる店舗もあれば、結婚しているとはいえ親権は親にあるので同意書または同行が必要なこともあります。
どちらに該当するか不明な場合は、事前に買取店舗にお問い合わせしてください。
なぜ未成年の金属買取は厳しいのか
未成年者と買取店舗の取引を親権者が知らない、または認めない場合、民法によってその取引を無効にすることができます。
そのため、買取店舗は契約を破棄され、最悪のケースとしては損害賠償を求められることもあるでしょう。
最悪の事態を防ぐため、買取店舗は未成年との取引を厳しく制限しているのです。
未成年の貴金属に関する条例
たとえば、東京都では『青少年の健全な育成に関する条例』の中で、古物商や質が未成年に対して取引をおこなうことを制限しています。
条例は各地方自治体によって違いますが、そのほとんどは未成年の貴金属取引を認めていません。
古物営業法においては、未成年であるからという制限は設けられていませんが、身分証明証を利用した本人確認が求められます。
仮に未成年から買取を行ってしまった場合、民法では保護者の同意を得ていなければその交渉は取り消されるため、買取店舗は商品の返却をしなければなりません。
未成年買取において年齢以外で買取拒否をされる場合
商品が金メッキなどで覆われているもの、金の純度が判明しないものなどは買取を拒否されることがあります。
そして、買取店舗に対して交渉しようとしている人物がその商品の持ち主ではない場合や、身分証明が不可能な場合も、トラブルを避けるために買取は行いません。
未成年の貴金属買取に対する注意点
貴金属の買取には、条例上認められている18歳以上の人間であってもトラブルに見舞われるケースがあります。
特に、未成年ということで本来の価値よりも低く見積もられるケースです。
未成年の買取に対応する店舗も多くはないため、そのような悪質な対応も少なくありません。 そのようなケースに陥らないためにも、保護者に同伴してもらう方がいいでしょう。
未成年の貴金属買取で必要な前提知識
上記にある通り、未成年だけでは買取できませんが、保護者の許可があれば可能です。
貴金属の買取を行う前に、まずは自身の身分証明証を用意しましょう。
成年であっても、買取には身分証は必須です。
身分証として提示できるものは、運転免許証・健康保険証・パスポート・住基カード・在留カード、個人番号カード、運転経歴証明書、特別永住者証明書になります。
未成年の貴金属買取で必要なもの
18歳、19歳の方は必要書類を用意すれば、買取ができるようになります。
品物が自分のものである場合は、保護者の「同意書」を。
自分のものではなく父母の者である場合は、同意書ではなく「委任状」と上記にもある身分証明証を持っていきましょう。
また、18歳以下の未成年の方は、保護者か成人の方に代行してもらえば、買取してもらうことができます。
買取アプリやオークションに出品する場合は
今は店舗以外にも販売できるアプリなどがあります。
メルカリの規約では、店舗と同様に保護者が同意していないと利用ができないと記載されています。
ヤフオクも同様で、未成年者が保護者の同意なしに利用した場合には規約違反となります。
ラクマでは、保護者の同意が得られている場合は利用が可能と規約に記載されています。
未成年でも出品もできるとのことですが、必ず「保護者が認識をしていること」が条件とのこと。
どんな場合であっても、保護者の許可なく出品することはしないようにしましょう。
未成年で貴金属や宝石の買取におけるQ&A
未成年の場合は、買取は保護者の同意が必要となりますが、この記事を読んでいる人の中には、「なぜ未成年だと買い取ってもらえないの?」と思っている人も多いでしょう。
そこで、未成年で買い取ってもらえない理由を紹介していきます。未成年で買い取ってもらえない理由は?
未成年で買い取ってもらえない理由は、未成年は社会的信用がないことからです。
そもそも、成年と未成年の違いは、以下の通りです。
- 個人契約ができるか
- 責任を取る能力があるか
未成年は、単独で責任を負える立場になありません。
民法818条第1項には、未成年者の父母は未成年者に対する親権を有するとあります。これはわかりやすくいえば、子供の責任は保護者の責任であるということです。
特に、貴金属や宝石のような高価なものの買取を未成年者が行うと多額のお金が手に入りそのせいでトラブルに巻き込まれる可能性があるので責任の取れない未成年の買取は特に厳しくなっています。
このように、未成年の買取を禁止されるのは、まだ判断力が成熟していないからといえるでしょう。
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