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コラム

金買取で消費税ってかかるの?その他金買取に関わる税も紹介

金買取で消費税ってかかるの?その他金買取に関わる税も紹介

「金の買取に消費税は発生するの?」
「金を買取時の消費税について知りたい!」

この記事を読んでいる人はこのように思っているのではないでしょうか。

金の買取の消費税は、多くの人が忘れがちなことの一つ。

そこで本記事では、金の買取に関する消費税の特徴や消費税の納税方法を解説していきます。

細かくポイントを解説していますので、金の買取をする際の参考にしてみてください。

金買取における消費税

金買取における消費税

金を購入する場合、10%の消費税が発生します。

しかし、金の買取では、場合によって消費税がかからないこともあります。

ここでは、金の売却時と購入時にかかる消費税について詳しく解説していきますので、参考にしてください。

金を購入する場合

金購入にかかる消費税は、標準税率である10%です。

例えば、金購入が20万円の場合は2万円、100万円の場合は10万円の消費税がかかることになります。

税金には軽減税率があり、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は消費税が8%となりますが、金は軽減税率の対象ではなく、10%です。

参考:国税庁「軽減税率制度の概要」

金を売却する場合

商品などを提供する事業者の場合、納税をする必要はありますが、消費税を負担する必要はありません。

そのため事業者は、消費者から消費税の負担をしてもらえるので、金の売却時では、消費税10%上乗せされた金額を請求できます。

例えば、1万円の金を売却する場合は、消費税10%分の1,000円を上乗せすることが可能です。

したがって、売却する金の量が多いほどより多くの消費税を受け取ることになります。

金買取で発生する消費税の納税方法

金買取で発生する消費税の納税方法

金買取に関わる消費税の納税について、個人・法人にわけて説明します。

個人の場合

個人事業主には、消費税の納税に対し、1,000万円までの納付免税枠があります。

他にも、以下の場合には課税対象になりません。

  • 事業開始後2年以内
  • 前々年の課税売上が1,000万円以内

法人の場合

法人も、以下の場合には消費税の課税対象になりません。

  • 事業開始後2年以内
  • 前々年度の課税売上が1,000万円以内

ただし、資本金が1,000万円以上の場合は、事業開始直後から納税義務が発生するので、注意が必要です。

どのように消費税を納税すればよいのか

消費税の課税対象になった場合は、税務署で確定申告を行います。

個人事業主と法人の、納税期間と納税方法は以下の通りです。

納税対象者個人事業主法人
納税期間翌年の3月末日まで事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
納税方法電子納税/振替納税/コンビニ納付/クレジットカード納付電子納税/窓口納付/クレジットカード納付

また、直近の課税期間の消費税額が48万円を超える場合は、中間納税を行う必要があるので気をつけましょう。

複数回にわたって金を買取してもらう場合は注意

通常、個人の金取引は課税対象となりません。

しかし、短期間に何度も金の取引を行い、利益が出ている場合には注意が必要です。

営利目的の行為であるとみなされ、消費税の納付義務が発生する可能性があるからです。

自身の取引行為が営利目的にあたるか心配なときは、税務署に相談するなど、トラブルを防ぐ対策を行いましょう。

増税を見越して金を購入する手もあり

金取引の特徴として、金を購入する際には消費税を支払い、金を売却する際には消費税分が戻ってくる、という点があります。

この特徴を利用することで、増税によって金の取引で利益を上げることが可能です。

増税に伴って買取金額は上がるのか

消費税が増税されることによる、直接的な金の買取価格の上昇はありません。

むしろ、増税前に少しでも安く金を購入しようと需要が高まるため、金の価格が上がり、増税後に下がる、という場合もあり得ます。

利益になることもある

消費税が低い間に金を購入し、増税後に金を売却すれば、消費税の差額分が利益になります。

特に個人の場合、消費税の納税義務もないため、増税分の差額はまるまる利益になる訳です。

しかし、金の相場が日々変化していることを忘れないようにしましょう。

売却時の金自体の価値が購入時より下がっていた場合、増税分がプラスになっても、全体的には損をすることになってしまいます。

大事なのは、日々の金相場の変動を、しっかりと把握しておくことです。

海外から金を取り寄せるケース

海外から日本へ金を持ち込む場合には、国の定めたルールがあるので注意が必要です。

  • 純度90%を超えている金の重量が1kg以上の場合は、事前に税関へ申告する
  • 海外で購入した土産類が20万円を超え、その中に純度90%以上の金が含まれている場合は、税関へ申告する

20万円を超えない買い物については、税金がかからず免税となります。

上記について、「知らなかった」という言い訳は通用しません。申告せずに入国すると、法律違反となり、刑罰や過料の対象となります。

つまり、海外で金を安く購入しても、関税法によって消費税が課せられるので、思っているほど得にはなりません。

旅行ついでに少額の金を購入するのは良いですが、金の購入を目的に海外へ渡航するのは、割にあわないといえるでしょう。

金買取に関与する税の種類

金買取では、以下のように消費税以外にも考えるべき税金があります。

  1. 所得税
  2. 贈与税
  3. 相続税

条件を満たし、対象になると上記の税金を納める必要があります。

また、それぞれの税金の割り出し方が異なるので、納税対象になったら調べてみましょう。

所得税

個人が金の取引によって利益を得た場合は、所得税の課税対象となります。

所得税には、年間50万円の特別控除金額が定められているため、金の売却による利益が50万円以下なら課税されません。

また所得税は、金の所有期間によって課税対象となる利益=所得が変わってきます。

所有期間が5年以内の場合

所有期間5年以内の金の売却により出た利益は「短期譲渡所得」となります。

売却金額から所得金額と売却費用を差し引き、さらに特別控除50万円を除いた金額が、課税所得です。

計算式は、以下の通りです。

売却金額 -(取得金額+売却費)- 50万(特別控除額)= 課税所得

例えば、3年前に200万円で購入した金を500万円で売却し、売却費用に10万円かかった場合、

500万 -(200万+10万)- 50万 = 240万

となり、240万円が課税所得となります。

これは金の売却による利益のみの計算なので、他に所得があれば、課税所得も増えます。

所有期間が5年より上の場合

所有期間が5年を超えた金の売却により出た利益は「長期譲渡所得」となります。

5年を超えた場合、5年以内の計算に1/2をかけた金額が課税所得です。

つまり、所有期間が5年を超えていると、課税対象額が半分になるため、より多くの利益が手元に残ります。

例えば5年以内の場合と同様に、3年前に200万円で購入した金を500万円で売却し、売却費用に10万円かかった場合、

{500万 -(200万+10万)- 50万}× 1/2 = 120万

となり、120万円が課税所得となる訳です。

同じく、これは金の売却による利益のみの計算なので、他に所得があれば課税所得も増えます。

贈与税

金銭のやり取りをせずに個人が金を取得した場合は、贈与税の対象となります。

贈与税には、110万円の基礎控除があるので、1/1〜12/31までの1年間に取得した金の評価額が110万円未満の場合、贈与税はかかりません。

また贈与税は、贈与する側と贈与される側の関係によって、税率や控除額に違いがある点に注意が必要です。

特に直系尊属(父母、祖父母)からの贈与は、課税率が低く、控除税が高い傾向にあります。

贈与をする、受ける場合には、これらについても調べるようにしましょう。

相続税

故人の相続財産として金の取得をした場合には、相続税の対象となります。

相続税は、課税対象となる相続財産の合計が、基礎控除額を上回った場合のみ発生します。

基礎控除額を決定する計算式は以下の通りです。

3,000万 + 600万 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

相続税の税率も、取得金額によって変わってくるので確認しましょう。

雑所得

事業として行っていないけれど、個人が営利を目的に継続して金の売買を行っている場合、その利益は雑所得として扱われます。

金の取引で出た売却損は、同一年内(1/1〜12/31)に発生した他の雑所得の利益内で相殺できます。

サラリーマンで年収が2,000万円以下、その他所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

譲渡所得

所得税の計算上、金の売却による利益は、通常「譲渡所得」として扱われます。

金の取引で売却損が出た場合、同一年内(1/1〜12/31)に譲渡所得に該当する利益があれば、その範囲内で売却損の相殺が可能です。

譲渡所得には、株式の売却や、不動産の売却も含まれます。

譲渡所得 =所得税なので、年間50万円の特別控除額もあり、そのぶんも課税対象額を抑えることができます。

事業所得

金の売買を事業として行っている場合、その利益は事業所得として扱われます。

損失は、他の所得と損益通算が可能です。

通算してもまだ純損益が残る場合は、青色申告をすることで、翌年以降3年間、継続控除できます。

金買取の消費税に関するQ&A

金買取の消費税に関するQ&A

金の売買取引には、消費税が発生します。

購入する場合には購入者側が、売却する場合には買取する側が、消費税を負担することになります。

金買取で消費税はかかるの?

金の買取では、消費税を負担するのは買い取った側です。

個人が金の買取業者に金を売却した場合、買取業者が消費税を負担しますが、個人には消費税の納税義務はないので、消費税も売却金額と合わせて利益になります。

増税によって金買取が得になることはある?

消費税が低いうちに金を買い、増税後に売却すれば、増税分の差額が利益になります。

とはいえ、一番大事なのは金相場であることを忘れず、売却予定がある場合は、日々チェックを怠らないようにしましょう。

金買取に関係する税は?

金の買取により、消費税以外に発生する税は、次の3つになります。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税

税の詳細については、国税庁のホームページで確認するのも良案です。

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