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コラム

インゴットの売却にかかる税金はどれくらい?計算方法知って利益アップする

貴金属を売却したときの税金についてわかりやすく解説!

「金のインゴットを売りたいけど、税金のことが心配」
「どんな税金の計算になる?」

金のインゴットを売りたいと思っているものの、確定申告に関わる税金の知識が不足していると感じている人も多いのではないでしょうか。

インゴットなど金の売却では、譲渡所得・雑所得・事業所得という課税区分を知り、どのようなルールで課税されるのか理解しておく必要があります。

インゴットの売却を検討している、まだ検討までしていないものの将来的に売買をする可能性があるという人は、参考にしてください。

税金の理解が深まれば、買取業者による金買取も安心して利用できる行えるようになるでしょう。

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目次

インゴットの売却では税金が発生することがある

インゴットを売却したときに税金がかかるかどうかは、売却によって利益が出たか損失が出たかによって変わります。

売却により利益が発生した場合、その利益は譲渡所得となり課税対象となります。

譲渡所得は、売却金額から購入金額や購入にかかった費用(手数料など)を差し引いた金額です。

逆に、売却金額より購入に関わる金額のほうが大きい場合は利益が発生せず、課税対象となる所得も存在しないこととなるため、税金はかかりません。

参考:国税庁「金地金の譲渡による所得」

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インゴットの売却に関する所得の区分

インゴットの売却で利益がでたときの税金

インゴット売却で得られた所得は、原則として「譲渡所得」に区分されます。

ただし、場合によって「雑所得」や「事業所得」に該当することもあります。

ここでは、売却益がどの所得区分になるのか理解しましょう。

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譲渡所得

個人で所有していたインゴットを売った際、それが継続的かつ営利目的でない場合、譲渡所得に区分されます。

ただし、売却益の全額に課税されるわけではなく、また、インゴットの所有期間によっても課税額の算出方法が変わるのです。

譲渡所得は、インゴットの所有期間によって「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に分けられ、所有期間が5年以内なら短期譲渡所得、5年を超えるなら長期譲渡所得となります。

2種類の譲渡所得における課税額の算出方法は、後述します。

参考:国税庁「金地金の譲渡による所得」

雑所得

個人が、営利を目的として継続的にインゴットの売買をしている場合、売却益は雑所得に区分されます。

雑所得に課税される税金の算出方法は、「総合課税」「分離課税」に分けられますが、ほとんどの場合、総合課税です。

総合課税は、課税対象となるすべての所得を合算し、その合計金額に対して課税する方法です。

それに対して、分離課税は、それぞれの所得に対して個別に計算式や税率を当てはめる方法です。

分離課税の対象となるのは、金投資口座や金貯蓄口座などでインゴットなどのように金の現物を譲渡するわけではないようなケースが該当します。この場合、金融取引と同様の性質となるため、分離課税となります。

事業所得

事業として、インゴット売却により利益を得た場合、事業所得となります。

事業所得に該当する事業とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業、その他を指します。

金を売るときの税金については、別の記事でも紹介しています。

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インゴット売却における譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられるため、それぞれについて説明します。

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短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日における所有期間が、5年以内のインゴットを売却した場合、譲渡所得は「短期」譲渡所得に該当します。

このとき、課税の対象となる短期譲渡所得は、以下の計算式により算出できます。

短期譲渡所得=(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円

この計算式の「金の譲渡益」とは、以下を指します。

金の譲渡益=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)

例えば、金1kgを以下の条件で売却したときの短期譲渡所得についてシミュレーションしてみます。

  • 1gあたりの買取レート:9,900円
  • 取得費・譲渡費用・その他の譲渡益:0円

まず、金の譲渡益を計算します。

金の譲渡益=1,000(g)×9,900(円)− 0(円)=9,900,000(円)

次に、短期譲渡所得は以下の通りとなります。

短期譲渡所得=(9,900,000(円)+0(円))− 500,000(円)= 9,400,000(円)

つまり、「 9,400,000円」に対して課税されることとなるわけです。

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日における所有期間が、5年を超えるインゴットを売却した場合、譲渡所得は「長期」譲渡所得に該当します。

このとき、課税の対象となる短期譲渡所得は、以下の計算式により算出できます。

長期譲渡所得={(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円}× 1/2

この計算式の「金の譲渡益」とは、以下を指します(短期譲渡所得のときと同様)。

金の譲渡益=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)

例えば、金1kgを以下の条件で売却したときの長期譲渡所得についてシミュレーションしてみます。

  • 1gあたりの買取レート:9,900円
  • 取得費・譲渡費用・その他の譲渡益:0円

まず、金の譲渡益を計算します。

金の譲渡益=1,000(g)×9,900(円)− 0(円)=9,900,000(円)

次に、短期譲渡所得は以下の通りとなります。

短期譲渡所得={(9,900,000(円)+0(円))− 500,000(円)}× 1/2= 4,700,000(円)

つまり、「  4,700,000円」に対して課税されることとなるわけです。

短期譲渡所得と長期譲渡所得を比較すると、長期譲渡所得のほうが課税対象額が少なくなることが分かります。

そのため、インゴットを売却する際は、所有期間をよく考慮する必要があります。

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インゴットの売却で損失が出たときの税金

インゴットの売却により損をしたときの税金

インゴットを売却すると、購入時の価格より売却時の価格のほうが小さくなり、売却損となることがあります。

売却損となった場合、一定の条件を満たしていれば、損失分を控除にまわす「損益通算」ができる可能性があります。

損益通算が可能かどうかは、所得区分により異なります。

参考:国税庁「損益通算」

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譲渡所得の損失

インゴット売却益が譲渡所得に区分される場合、損失は同年1月1日〜12月31日に発生した他の譲渡所得の利益と相殺が可能です。

相殺できるのは、他の譲渡所得であり、譲渡所得以外の所得とは損益通算できないため、この点には注意してください。

雑所得の損失

インゴット売却益が雑所得に区分される場合、損失は同年1月1日から12月31日までに発生した他の雑所得の利益と相殺できます。

事業所得の損失

インゴット売却益が事業所得に区分される場合、損失給与所得など他の所得と損益通算できます。

損益通算後もなお損失が出る場合(純損失)、青色申告を利用することにより翌年から3年間、繰越控除が可能です。

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貴金属の売却に関わる支払調書

支払調書とは、法定調書のひとつです。法定調書とは納税者が正確な支払いをしているか税務署が把握するための書類です。

一度の取引で、金インゴットなどの売却金額が200万円(税込金額)を超える場合、税務署に支払調書を提出する必要があります。

調書には、売却をした人の住所・氏名やマイナンバーなどの個人情報、また金の種類・数量・金額などが詳しく記載されます。

支払調書は、取引が行われた日の属する月の翌月末日までに、税務署に提出しなければなりません。

売却金額が200万円を超えた場合、支払調書の提出をするため、税務署に情報がわたります。

そのため確定申告をしなければ、税務署からペナルティを課せられる可能性があるため注意が必要です。

正しい税金の知識を持って、金・プラチナのインゴットをはじめとする貴金属の売却を行いましょう。

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貴金属の売却ならうるココにご相談ください

インゴット売却時の税金について、理解は深まりましたか。

インゴットの売却で得た所得は、原則として譲渡所得に区分され、この譲渡所得は短期と長期の2種類があります。

それぞれ課税対象額の算出方法が異なり、長期譲渡所得のほうが小さくなるのがポイントです。

両者のボーダーラインが、5年です。

そのため、金インゴットを売ろうとするとき「インゴット取得からの所有期間が4年10ヶ月で、あと2ヶ月経てば5年を超える」というような場合、もう少し待ったほうが税金が安くなります。

金価格の相場もチェックしつつ、所有期間も考慮に入れることで、インゴット売却による利益を高められることがあるため、売却時には必ずチェックしてください。

うるココではインゴットの買取も行っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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