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貴金属を売却したときの税金についてわかりやすく解説!

貴金属を売却したときの税金についてわかりやすく解説!

「金のインゴットを売りたいけど、税金のことが心配」
「プラチナを売ったら、どんな税金の計算になる?」

金やプラチナを売りたいと思っているものの、確定申告に関わる税金の知識が不足していると感じている人も多いでしょう。

本記事では、貴金属の売却に関連する税金について解説します。

売却を検討している、まだ検討までしていないものの将来的に売買をする可能性があるという人は、参考にしてください。

税金の理解が深まれば、金の買取も安心して行えるようになるでしょう。

目次

貴金属の売却で税金が発生することがある

貴金属を売却したときに税金がかかるかどうかは、貴金属の売却によって利益が出たか損失が出たかによって変わります。

売却により利益が発生した場合、その利益は譲渡所得となり課税対象となります。

譲渡所得は、売却金額から購入金額や購入にかかった費用(手数料など)を差し引いた金額です。

逆に、売却金額より購入に関わる金額のほうが大きい場合は利益が発生せず、課税対象となる所得も存在しないこととなるため、税金はかかりません。

参考:国税庁「金地金の譲渡による所得」

貴金属売却でかかる税金の区分

インゴットの売却で利益がでたときの税金

譲渡所得の区分で課税されるのは、サラリーマンなどの個人が売却をした場合です。譲渡所得には、年間50万円の特別控除があります。

その年のインゴットなど貴金属の売却益と、その他の譲渡益を合算した金額が50万円を超えた分が課税対象となり、給与所得などと合せて総合課税の対象になります。

個人で売却する場合でも、ネットオークションやフリーマーケットを利用して売却する場合は「雑所得」扱いとなり、譲渡所得とは異なる取り扱いとなります。

また、事業として宝石売却を行う場合は「事業所得」と見なされます。

営業目的で継続的にインゴットの売買をしているケースの所得は、譲渡所得とはなりません。

実態により事業所得、または雑所得として総合課税の対象になります。また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益はインゴットの現物の譲渡とは違い、金融取引に近くなります。

このような場合、金融類似商品の収益として一律20.315%の税率での源泉徴収だけで課税が終了するため、他の所得と合算して確定申告をすることはできなくなるので注意しましょう。

金を売るときの税金については、別の記事でも紹介しています。

貴金属購入後の保有期間で変わる譲渡所得の計算

購入して5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)、「短期譲渡所得」として、以下のように譲渡所得を計算します。

(貴金属の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

一方で、購入から5年を超えて売却した場合(保有期間が5年超)は、「長期譲渡所得」として、以下のように計算します。

{(貴金属の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

このように、購入してからの保有期間によって税金額がかわるので、長期保有したほうが税金が安くなるのです。

保有している金やプラチナなど貴金属のインゴットを売却しようとする際は、購入してから何年経過しているかを確認しておくとよいでしょう。

インゴットなど貴金属の売却で損失が出たときの税金

インゴットの売却により損をしたときの税金

売却で損をした(売却損が出た)場合は、その売買の所得区分が以下のいずれかで変わります。

  • 譲渡所得
  • 雑所得
  • 事業所得

譲渡所得の場合、同年(1月~12月)の譲渡所得範囲内で売却損を控除可能ですが、他の所得とは損益通算できません。

雑所得の場合、同年内の雑所得範囲で売却損を控除できます。

年間2,000万円以下の給与収入であるサラリーマンは、給与や退職所得以外の合計から売却損を差し引いた額が20万円以下なら確定申告不要です。

事業所得の場合、他の所得と損益通算が可能です。青色申告をしていれば、純損失が繰越控除でき、翌年以降3年間の所得金額から控除できます。

貴金属の売却に関わる支払調書

支払調書とは、法定調書のひとつです。法定調書とは納税者が正確な支払いをしているか税務署が把握するための書類です。

一度の取引で、金・プラチナ・金貨などの売却金額が200万円(税込金額)を超える場合、税務署に支払調書を提出する必要があります。

調書には、売却をした人の住所・氏名やマイナンバーなどの個人情報、また金の種類・数量・金額などが詳しく記載されます。

支払調書は、取引が行われた日の属する月の翌月末日までに、税務署に提出しなければなりません。

売却金額が200万円を超えた場合、支払調書の提出をするため、税務署に情報がわたります。

そのため確定申告をしなければ、税務署からペナルティを課せられる可能性があるため注意が必要です。

正しい税金の知識を持って、金・プラチナのインゴットをはじめとする貴金属の売却を行いましょう。

貴金属の売却ならうるココにご相談ください

金やプラチナなどの貴金属の売却に関する税金について理解できたら、安心して取引が進められます。

特に近年、高騰を続ける金などはここぞというタイミングで売却できるよう、売買に関する税金の知識を押さえておくことは重要です。

売却を検討されているなら、ぜひお気軽にうるココまでご連絡ください。

お客様に合わせた査定・買取方法をご用意してお待ちしております。

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