貴金属を売却したときの税金についてわかりやすく解説!
貴金属は売却すると税金がかかることがあります。貴金属のプロがわかりやすく解説します!
貴金属を売却したときに税金が「かかる/かからない」は、貴金属の売却によって利益がでたか損をしたかによって税金が変わります。
シンプルにいうと、貴金属の売買における損得は、
利益がでたとき:売却価格 > 取得価格+売るための費用損をしたとき:売却価格 < 取得価格+売るための費用
このうち税金は、利益がでたときにかかります。
インゴットの売却で利益がでたときの税金
サラリーマンや年金所得者などがインゴットの売却で、利益がでた際は、原則的に譲渡所得として税金がかかります。
譲渡所得には、年間50万円の特別控除があるので、その年のインゴットの売却益とその他の譲渡益を合算した金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象になります。
購入後の保有期間と税金の関係
購入して5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)は、
短期譲渡所得として、
(インゴットの売却益+その他の譲渡益)- 50万円」
がそのまま他の給与所得などと合算して課税されます。
しかし、購入して、5年を超えて売却した場合(保有期間が5年超)は、長期譲渡所得として、
(インゴットの売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円の1/2
だけが他の給与所得などと合算して課税されます。
このように、購入してからの保有期間によって、税金額がかわるので、長期保有したほうが税金が安くなるのです。
つまり、売却して利益がでそうなら、そのインゴットを何年保有していたか売却前に確認することが大切なのです。
営業目的で保有していた場合
営業目的で継続的にインゴットの売買をしているケースの所得は、譲渡所得とはなりません。
実態により事業所得、または雑所得として総合課税の対象になります。
また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益はインゴットの現物の譲渡とは違い、金融取引に近くなります。
このケースでは、金融類似商品の収益として一律20.315%の税率での源泉徴収だけで課税が終了しますので、ほかの所得と合算して確定申告をすることはできなくなります。
インゴットの売却により損をしたときの税金

売却で損をした場合は、その売買の所得区分が
- ・譲渡所得
- ・雑所得
- ・事業所得
上記のどれに該当するかによって違ってきます。
営業目的で継続的にインゴットの売買をしているなら、通常は、譲渡所得に該当し、譲渡所得の場合は、同年にほかに譲渡所得があるなら、インゴットの売却損を差し引くことができます。
税務署への支払調書
インゴットの買取で、買取業者から売却者への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合は、その業者から売却者の
- 住所
- 氏名
- マイナンバー
と取引内容を記載した「支払調書」が税務署に提出されます。
この支払調書の提出の対象になるのは、
- インゴット
- プラチナ地金
- 金貨
- プラチナコイン
- 純金積立
- プラチナ積立
になります。
税務署は金などの売買の情報を上記で入手するわけです。
確定申告が必要か計算しよう!

売却利益がでた場合で、金やプラチナを購入したときの取得価格が不明な場合は、取得時期をもとにおおよその金額を予想できます。
たとえば、http://gold.mmc.co.jp/market/gold-price/
金推移を調べられるウェブサイトで確認することができます。
ちなみに、インゴットを売る際は、税金がかかる場合がありますが、貴金属アクセサリーを売る際は、買取価格が30万円未満なら税金はかかりません。
売却しても買取ならお金が手元に残るので、もし貴金属が不要になったら買取にだすのがよいといえます!
お持ちの貴金属の価値を調べるには?
ご自分の貴金属が今はどの程度の価値があるのか、まずは査定してもらってその価格を知っておくとよいでしょう。
しかし、貴金属は業者によって査定額に差が大きくでます。
買取業者ごとの基準価格の違いも理由の一つですが、もっとも大きな理由は、
「国内にしか販売ルートがない業者」と「海外にも販売ルートがある業者」の違いにあります。
同じ貴金属でも、世界中の市場からその貴金属を一番高く売れる市場に販売ルートをもつ「海外にも販売ルートがある業者」の方が貴金属(仕入れ)の買取価格を高く設定できるのです。
複数の貴金属の買取専門業者に査定してもらい、その中から一番高い査定額を参考にしましょう!